文化芸術振興費補助金 舞台芸術等総合支援事業 芸術家等人材育成
対象団体
芸術文化活動の知見を有する団体で、文化庁で定める要件を全て満たす法人格を有する団体、又は前記法人格を持つ団体を中核とする実行委員会。
助成金交付要望書の提出期間及び提出先
令和5年11月8日(水)10:00~令和5年11月15日(水)17時(必着)
要望書の提出先:shinshin@aforce-international.com
対象団体
以下より資料をダウンロードいただき内容をご確認ください。
※ご提出時はPDFデータを原本として扱いますので、印刷範囲が正しく設定されているか、事前にご確認ください。
「R6_yobo_ikusei.xlsx」の以下の部分の内容を更新いたしました。
・A-1団体概要:財務状況の年度表記
・B-2収支予算書:最下部に各種ご担当者記載欄の追加
令和6年度助成対象活動募集案内
詳しくは以下より資料をダウンロードいただき内容をご確認ください。
≫ 令和6年度助成対象活動募集案内≫ 本冊はこちら
よくあるご質問
Q |
令和6年度募集からの変更事項について教えて下さい。 |
A |
(1) 助成の対象となる活動の変更 令和5年度まで助成の対象としていた、各芸術分野の基礎情報となる年鑑作成や調査研究については、本メニューの助成対象ではなくなり、委託事業として別に募集を予定しています。 (2) 統括団体としての機能強化に対する支援 統括団体としての機能強化を図るため、助成対象となる事業を行う統括団体が、加盟団体等に向けた研修会等の開催や、当該芸術分野全体の認知度向上のための広報活動等を行う場合には、その活動に要する経費を別途新たに助成の対象とします。 (3)審査の観点 各メニューに共通して、企画内容に対する審査を基本としながら、それに加えて、団体の組織運営の透明性や適性性(運営体制、財務、活動環境等)、活動実績の観点も考慮に入れることとなりました。 ※詳細は募集案内をご確認ください。 |
Q |
コロナ感染予防対策費は助成対象経費として計上できますか。 |
A |
計上できません。 |
Q |
黒字になった公演への助成は認められますか。 |
A |
本事業は収支差に対する助成ですので、認められません。 |
Q |
統括団体とはどのような団体でしょうか?通常の芸術団体との違いは何ですか? |
A |
統括団体は、文化芸術団体や芸術家等を構成員とした法人格を有する団体で、構成員となる文化芸術団体や関係団体などと連携して全国的な事業展開を望める団体を想定しています。 ※詳細は募集案内をご確認ください。 |
Q |
他の補助金・助成金との重複について説明がありますが、どのような支援が重複になりますか。 |
A |
1つの事業を芸文振が行う他の助成事業、国の機関の文部科学省・文化庁の補助事業へ重複して応募することはできません。また、国の行政機関の委託費等が支出される活動を応募することはできません。応募そのものができませんのでご注意ください。 |
Q |
「冠公演」助成対象事業として応募できますか。 |
A |
応募できません。 「XX市文化会館創立何十周年記念」など公共的な団体・施設名や、ネーミングライツにより企業名が入った施設での公演は助成対象であり、応募できます。 |
Q |
稽古場を所有している団体がその所有する劇場で事業を実施する場合、会場費は助成対象経費として計上できますか。 |
A |
自ら設置し又は管理する会場施設の会場費・稽古場借料は計上できません。外部に委託した場合でも計上できません。 |
Q |
海外から育成者・指導者を招聘しますが助成対象として計上できますか。 |
A |
招聘に係る旅費は計上可能ですが、渡航費の特別席料金や、ビザ取得費、ケータリング費用など、助成対象とならない経費は国内の育成者・指導者と同様に計上できません。 |
Q |
物販の製作等に要した経費は、助成対象経費として認められますか。 |
A |
物販に関する経費は助成対象になりません。 |
Q |
交付決定前の経費についても、交付が決定されれば、遡って助成対象経費として認められますか。 |
A |
内定後(採択後2024年4月1日以降)の経費が対象になります。応募に当たっては4月以降に支払う経費を想定してください |
Q |
事務スタッフの人件費は助成対象経費に計上できますか。 |
A |
事務職員給与は原則、計上できません。しかし、日報等により本事業に従事した時間が確認できる場合は計上できます。 |
Q |
一般管理費は助成対象ですか。 |
A |
理事会、役員会等に諮られ、団体内の規約等に定められている場合又は直近の決算により一般管理費の率を算出した場合は計上できます。ただし、10%を超えるものは10%を上限とします。(一般管理費とは「理事会、役員会等に諮られ、団体内の規約等に定められている場合又は直近の決算により一般管理費の率を算出した場合」に当てはまる場合。応募団体の理事会・役員会の決議書や団体規約や直近の決算書等によって、算出根拠を示せる場合に計上できる費用です。) |
Q |
プリンターの購入は助成対象ですか。 |
A |
OA機器、事務機器の購入は助成対象にできません。助成対象外経費にも記入できません。 また、事務機器以外でも資産性のある物品の購入は助成対象経費として認められない場合があります。 |
Q |
保険については助成対象になりますか。 |
A |
催事保険等、プログラムの実施中に発生した事故等に対し主催者側が負うべき債務、または事業を運営するにあたり雇用者の義務にかかる保険料は対象となり計上できます。旅行保険等の移動にかかる保険は計上できません。 |
Q |
年度初めもしくは年度末に育成事業を実施する場合の助成対象となる支払い期間を教えてください。 |
A |
令和6年度(2024年4月1日~2025年3月31日)の活動で自ら支払った経費であることが銀行振込明細書等により確認できることが条件になります。当該活動の実施に係る経費であっても、2024年4月1日以前に支払った経費は、助成対象経費にはなりません。 なお、実績報告書は事業終了後1か月以内に提出することになりますので支払も報告書提出までに行ってください。 令和7年3月実施の公演に関しては、原則令和7年3月31日までに支払いを完了させ、実績報告を行ってください。 |
Q |
実績報告提出の締切はいつですか。 |
A |
助成対象活動終了日から1か月以内となります。事業終了後、速やかに支払いを行い、当該日程までに実績報告をお願いします。 |
Q |
変更申請はどのような場合に提出が必要ですか。 |
A |
団体代表者、住所等の変更、事業内容の中止・変更、全体の10%を超える経費の変更が生じた場合ご連絡ください。 |
Q |
証拠書類は見積+請求書+振込確認書が必須ですか。 |
A |
請求書と団体口座からの振込が確認できる資料、もしくは領収証を証拠書類としてご提出ください。 請求書のみの提出では支払いの証拠となりません。請求に対する支払いの事実を確認できる資料をご提出ください。 上記の証拠書類に内訳の記載がない場合は、見積書をご提出いただく場合がございます。 |
Q |
社内人件費は、実績報告時に何を証拠書類として提出すればよいですか。 |
A |
「勤務日時や勤務内容」「給与単価」が確認できる勤務管理簿と日報等と、「振込が確認できる資料」の提出をお願いいたします。 |
Q |
売上、助成対象外経費の証拠書類は不要ですか。 |
A |
事業終了後の実績報告時には、対象外経費、収入に関する証拠書類の提出は求めません。 ただし、事務局・芸文振・国の補助金等の執行を監督する会計検査院からの求めがあった際に、いつでも閲覧に供せるように保存しておく必要があります。対象経費だけでなく対象外経費、収入に関する証拠書類も、助成金の交付を受けた年度の終了後5年間(令和12年3月31日まで)保管されていませんと、助成金の返還を求める場合があります。 |
Q |
電子マネーでの決済は助成対象経費になりますか。 |
A |
請求・振込での支出を基本としますが、立替時など交通系カード、プリペイドでの決済は助成対象経費として計上できます。ポイントでの決済は計上できません。 |
Q |
キャンセル料は助成対象経費に計上できますか。 |
A |
応募の際の要望書にキャンセル料は計上できません。 (ご応募の結果、事業が採択され、実施する段階においては、台風、地震等の天災、インフルエンザの流行、その他不可抗力による中止が起こった場合、旅費および旅費のキャンセル料については計上できますが、その他の損害については計上することができません。) |
Q |
飛行機・新幹線の利用時はどんな証拠書類が必要ですか。 |
A |
領収書とあわせて、利用日、移動区間、利用者が分かるリスト等をご提出ください。 搭乗者の確認のため、航空券の提出をお願いいたします。 |
Q |
社内規程による交通費の精算は可能ですか。 |
A |
規程内容に関係なく、実費のみ計上できます。 |
Q |
移動に自社所有の自動車を使う場合は助成対象経費に計上できますか。またガソリン代は助成対象経費にできますか。 |
A |
自家用車の使用は助成対象経費として想定していません。 公共交通機関がないまたは公共交通機関の使用が困難な地域の場合に限り、レンタカー代、ガソリン代の計上を可能としています。この場合におけるレンタカー代及びガソリン代は借損料に計上できます。 |
Q |
タクシーの利用が認められないケースはありますか。 |
A |
原則、タクシーの経費は計上できません。 電車、バス等の公共交通機関が利用できない事情がある場合等に限り計上できます。事前に事務局へご相談ください。 |
Q |
宿泊費、航空券のパック料金や、制作発注を一括で行った際に、交通費、宿泊代など上限設定されている経費が含まれる場合はそのまま認められますか。 交通費や宿泊費の内訳が必要ですか。 |
A |
パック料金や、一括発注の場合も、助成対象事業に使用した経費と確認できる旅費・宿泊費の内訳が必要です。 宿泊費は、宿泊地による規定額を上回る場合は、差額を対象外経費へ計上してください。 |
Q |
宿泊代の上限はありますか。 |
A |
宿泊費は、原則、応募団体の規約に基づいて計上してください。 もしも、応募団体に宿泊費の定めが無い場合には、以下に記載する国の旅費基準に基づいた宿泊費を計上できます。 宿泊地により、10,900円(甲地)と9,800円(乙地)の2種類となります。 甲地…さいたま市、千葉市、東京都特別区、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、 京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、福岡市 乙地…上記以外 ※上限を上回る場合でも、宿泊施設の領収書など証拠書類の提出は必要です。 |
Q |
全国旅行支援によるチケット、宿泊費の購入は認められますか。 |
A |
認められません。 |
Q |
日当について制限はありますか。 |
A |
日当は計上できません。 日当に交通費相当額が含まれる場合であっても同様です。交通費の計上は実費としています。 |
Q |
資産の購入は認められますか。 |
A |
団体の財産になり得るものは認められません(本、美術品、CD等も不可です)また、単なる事務用品の購入も認められません。 |
Q |
プロジェクト管理ツール(Backlog)やGoogle Workspace(旧googleapps)の利用料は助成対象ですか。 |
A |
事務経費は「計上できない経費」であり助成対象ではありません。 |
Q |
応募する事業専用のサイト作成費・サーバー利用料は認められますか。自社サイトのサーバー利用料(按分)は認められますか。 |
A |
HPの作成費は計上できますが、運用費・サーバー利用料については計上できません。自社ウェブサイトのサーバー利用料や通信料等は助成対象経費に計上できません。 |
Q |
クラウド利用料は助成対象ですか。 |
A |
サーバーやストレージ、ネットワーク、ソフトウェアのライセンス等の、明確に助成事業のみに使用したことが切り分けられないクラウド利用料は、助成対象ではありません。 |
Q |
事業のために使用する、専用電話の使用料は助成対象ですか。 |
A |
助成対象ではありません。 |
Q |
未成年(小学生以下)演者について、親の同行費は対象になりますか。 |
A |
助成対象ではありません。 |
Q |
同時期に募集のある「全国キャラバン」についても、「統括団体としての機能強化に対する支援」のメニューがありますが、併願は可能ですか? |
A |
「全国キャラバン」と「芸術家等人材育成」へ異なる企画で応募するにあたり、統括団体の機能強化を図る目的での活動を追加して応募することは可能です。ただし、両企画が採択されたとしても、統括団体の機能強化を図る目的での活動への助成は、いずれか一つです。 |
Q |
賞金は助成対象経費ですか。 |
A |
助成対象ではありません。 |
Q |
SNS運用費は助成対象経費ですか。 |
A |
助成対象ではありません。 |