Q |
団体に所属している者へ謝金や雑役務費支払うことはできますか? |
A |
原則、団体に所属している方への支出は不可ですが、該当業務が当該職員の本務外であることが明確に区分されていることを確認できる場合は、計上が可能です。 その場合は本務外であることが確認できる書類を提出してください。 |
Q |
人件費と諸謝金、雑役務費の違がよくわかりません。 |
A |
支払対象者が団体と雇用関係に有る場合は原則として人件費に該当いたします。 雇用関係に無い場合は謝金もしくは雑役務費に該当いたします。 諸謝金と雑役務費については計上する金額の単価算出根拠に応じて異なります。 ・単価算出根拠が団体の内部規定に依る場合→諸謝金 ・単価算出根拠が支払対象者の見積内容に依る場合→雑役務費 |
Q |
源泉徴収がある場合の注意点などはございますか? |
A |
源泉徴収の支払については国税庁等の公開情報をもとに処理いただき、源泉徴収額を差し引いた額で支払いを行う場合、 必ず源泉徴収額を証憑書類に補足記載するようお願いいたします。 |
Q |
計上できない経費にはどのようなものがありますか? |
A |
例年、よく見受けられる事例としては、下記3点があります。 ①契約期間外の発注・納品・支払となっているもの 計上できる経費は契約日以降に発生し 、契約期間内に発注 ・納品・支払した経費のみとなります。 ②支払いによりポイントを取得している マイレージやポイントの取得等による個人の特典は認められません。 ③備品を消耗品として計上している 1年以上の耐久性があるものまたは5万円以上のものは備品と判断され、計上不可となります。 例)反復使用ができるもの(USB,HDD,LANケーブル,スピーカー,WEBカメラ等) |